メンテナンス
有限会社フォークリフト大原のメンテナンスに関するページです。
フォークリフトメンテナンス
MAINTENANCE
メンテナンスサービスについて
当社のサービスカーで、フォークリフトの出張修理、点検、検査を実施しております。フォークリフトの調子が良くない方や修理、点検、検査のコストでお困りの方など、お気軽にご相談ください。
出張サービスのご利用については当社から近隣の方が対象となりますのでご理解の程、よろしくお願いいたします。
特定自主検査はお済ですか?
労働災害防止を図るため、安全・安心な作業環境が求められています。そのため、フォークリフトや車両系建設機械等は一定期間ごとに機能をチェックし、異常の早期発見と補修を行うことが重要です。
貴社のフォークリフトや車両系建設機械等の特定自主検査はお済みですか?
まだお済みでない方や、お考えの方は是非、当社のメンテナンスサービスをご利用ください。
特定自主検査とは
車両系建設機械や車両系荷役運搬機械及び高所作業車について、労働安全衛生法により、事業者は1年ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査を実施しなければなりません。
この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】と言います。
人間で例えるなら、年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。
必ず実施してください!
次の機械は労働安全衛生法(第45条)により毎年1回、特定自主検査【特自検】が義務付けられております。
- フォークリフト
- 車両系建設機械(コンクリート打設用を含む)
- 高所作業車
- 不整地運搬車
よくある質問
Q&A
- どのような検査を行うのでしょうか?
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
(労働安全衛生規則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23)
- 検査の記録について教えてください。
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。
・検査年月日
・検査方法
・検査箇所
・検査結果
・検査実施者名
・検査結果の措置内容
(労働安全衛生規則 第151条の23、第151条の55、第169条、第194条の25)
- 異常があった場合はどうすればよいですか?
事業者は検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。
(労働安全衛生規則 第151条の26、第151条の58、第171条、第194条の28)
- 検査ができる人は決まっていますか?
法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。
また、事業者(ユーザー)からの依頼により特定自主検査を実施する登録検査業者は次に示す検査機器を最低1セット以上保有することが法律で定められています。
1.圧縮圧力計
2.回転計
3.シックネスゲージ
4.ノズルテスター
5.油圧計
6.電圧計
7.電流計
8.探傷器
9.摩擦ゲージ
(労働安全衛生規則 第45条の第2項、第54条の3、第54条の4)
- 検査が済んだ後はどうすればよいですか?
事業者は、検査が済んだ機械の見やすい箇所(運転席の付近等)に、検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼り付けしなければなりません。
(労働安全衛生規則 第151条の24第5項、第151条の56第5項、第169条の2第8項、第194条の26第5項)
- 検査や必要な措置を怠った場合はどうなりますか?
- 罰則(50万円以下の罰金等)が適応されます。
(労働安全衛生規則 第119条、第120条、第122条)
ご不明な事などがございましたら、遠慮なくご相談ください。
アクセス
ACCESS
※当社から近隣のお客様は、フォークリフトの査定にお伺いする事も可能ですので、お気軽に問い合わせください。
当社から近隣の方は高価買取いたします。
※フォークリフト査定金額について、お客様の売却希望金額にそえない場合や、買取できないフォークリフトもございますので、予めご了承ください。
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